障害年金コンサルタントの高森社会保険労務士事務所です。

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障害年金の重要ポイント

 障害年金を受給するための(受給資格)の3つの要件があります。

◎初診日主義

◆初診日(初めてお医者さんにかかった日)
 初診日に厚生年金に加入をしていれば(通常、会社に勤務)をしていれば、障害厚生年金の
 対象になります。

 初診日に国民年金に加入をしていれば(自営業、主婦など)、障害基礎年金の対象となります。
 つまり、どの障害年金の対象となるかは、初診日により決定をします。


◎保険料納付要件(保険料をきちんと納めているか)

◆年金は『保険』ですので、納めていなければ受け取れません。
 納めてたかどうかは、初診日の時点で決まります。
 病気や怪我になってから納めても間に合いません。


◎障害状態要件(認定基準にあたっているか)

◆怪我、病気により障害年金がもらえるかの基準があります。

以上の受給資格が1つでも欠けると、障害年金は受給できなくなります。


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