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障害年金を受給するための(受給資格)の3つの要件があります。
◆初診日(初めてお医者さんにかかった日)
初診日に厚生年金に加入をしていれば(通常、会社に勤務)をしていれば、障害厚生年金の
対象になります。
初診日に国民年金に加入をしていれば(自営業、主婦など)、障害基礎年金の対象となります。
つまり、どの障害年金の対象となるかは、初診日により決定をします。
◆年金は『保険』ですので、納めていなければ受け取れません。
納めてたかどうかは、初診日の時点で決まります。
病気や怪我になってから納めても間に合いません。
◆怪我、病気により障害年金がもらえるかの基準があります。
以上の受給資格が1つでも欠けると、障害年金は受給できなくなります。
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